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2024.12.10
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化について(2024年12月13日号金沢版)
令和6年11月1日より、道路交通法の改正に伴い、自転車運転中の新たな罰則が整備された。交番では黄色の背景に大きく書かれた「罰則強化」の文字が際立つポスターが張り出され、注目を集めている。
使い勝手の良い自転車子どもからシニア世代まで、誰でも免許なく乗ることが出来る自転車。日常の移動に適した自転車をはじめ、坂道や親子連れに便利な電動自転車、マウンテンバイクやロードバイクなど健康推進や交通渋滞の緩和など、非常に便利な反面、危険な運転での重大事故も発生している。
新たな罰則とは
令和6年11月1日より新しい罰則が整備され、①運転中のながらスマホ ②酒気帯び運転およびほう助、この2つの項目が自転車運転者講習制度の対象になった。自転車運転者講習制度とは、『自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象になります』、そして受講命令に従わないと、5万円以下の罰金が科される。金沢警察署の交通課 交通総務係の池田亮一警部補と、吉野綾巡査に話を聞いた。
気になる新たな罰則には、携帯電話使用等では【最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】、酒気帯び運転は【3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】が加わり、検挙の対象となった。「この二つが非常に頻繁になったので、罰則に整備されました。自転車も乗れば車の仲間入り、乗らなければ歩行者扱いです」と池田警部補。「幼稚園の保護者向けや小学校など、自転車に関する講話や乗り方の教室なども行っています。金沢警察署の交通総務課にお問い合わせください」と吉野巡査。
まずは、確認してみよう
万が一、自転車で重大事故を起こした場合加害者に対し、高額な損害賠償を請求される事例がある。まずは義務化となっている自転車損害賠償保険等に加入しているかの確認を。「小さいお子さんはもちろん保護者も、ぜひご自分もヘルメットを! 」とお二人からのメッセージ。重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しよう。